新春餅つき会
更生保護法人への寄付は「特定公益増進法人」等としての税制優遇の対象となります。個人は所得税・住民税・相続税の控除が受けられ、法人は一般の寄付金とは別枠で損金算入が可能です。確定申告を行うことで大きな節税効果が期待できます。具体的な優遇措置の内容は以下の通りです。
個人が更生保護法人に寄付をした場合、所得税と住民税で寄付金控除が受けられます。また、相続した財産を寄付した場合にも優遇措置が用意されています。
◎所得税の控除
その年に支出した寄付金の合計額(年間所得の40%が上限)から \(2,000\) 円を差し引いた金額が、所得から控除されます。
計算式 (寄付金額ー2000円)=所得控除額
◎個人住民税の控除
お住まいの自治体(都道府県・市区町村)が指定する更生保護法人であれば、住民税の控除対象にもなります(控除率は自治体により異なります)。
◎相続税の非課税
相続により取得した財産を、相続税の申告期限内(相続開始の日の翌日から10ヶ月以内)に更生保護法人へ寄付した場合、その寄付した財産には相続税がかかりません。
法人が更生保護法人へ寄付をする場合、「特定公益増進法人」に対する寄付金として扱われます。これにより、通常の一般寄付金とは別枠で損金算入できる「特別損金算入限度額」が設けられており、大幅な損金算入が可能です。
◎特別損金算入限度額の計算式
以下の金額の合計額の \(2 \div 1\) が上限となります。
(資本金の額等 ×0.375% + 所得の金額×6.25%)× 1÷2
◎この特別枠を超過した分については、一般の寄付金の損金算入限度額に含めて処理することができます。
◎優遇措置を受けるためには、更生保護法人が発行する「寄付金受領証明書」が必要となります。
◎個人の所得税や法人の法人税については、寄付を行った翌年の確定申告(または法人税申告)を行う必要があります。
*詳細な上限額の計算や指定対象の法人であるかについては、国税庁のサイトや寄付先の法人の案内、または最寄りの税務署へご確認ください。
参考資料:国税庁 公益社団法人等に寄附をしたとき